額要求争議(小作争議)は、一九二四年に小作調停法が施行さ れたことにより、従来にない地主・小作人間の交渉・利害調整 構造の編成へと帰結していく。 前回(二につづく本号の資料紹介では、群馬(4) 米穀検査をめぐる小作争議と小作 慣行 4 小括 1 課題と視角 l 米穀検査が市場制度として制度化されてゆく歴史的道筋を,わが国の食糧政 策との関連において考察すること,これが本稿の基本的課題である。そしてこ雉本家にかつて出入りしていた小作人が、大学 教授で高い法律知識をもつ雉本に争議への協力を願い出た。 19年に仲裁に入った雉本に対し、地主側がまったく応じようとしなかったため、雉本は農民の側に立って 裁判 の参加に踏み切る。
福井県史 通史編5 近現代一